建設・不動産関連許認可
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建設・不動産関連許認可

許認可に関する業務内容

許認可が必要な主な業種

  • 建設業 / 不動産業 / 飲食店 / 薬局 / 医薬品製造・販売 / 介護事業 / 美容院・理容院 / 労働者派遣業
    産業廃棄物運搬業・処理業 / 貨物運送・旅客運送 などがございます。
    当事務所では、主に建設・不動産業関連の許認可をメインとしております。

行政書士 兼 宅地建物取引主任者の当事務所代表が建設・不動産関連の許認可のプロフェッショナルとしてサポートします。

建設業の許認可申請

建設業許可

  • 新規での許認可申請

    信頼性とイメージ向上
    許認可には、必須のものと任意とありますが、
    必須の許認可はそれがないと営業が行えないので必ず手続きが必要となりますが
    任意の許認可に関しては、必ずしも必要ではありませんので、取得していない業者も
    多いと思います。しかし、取引先からの信用や信頼を得るためにも、
    取得する事をお勧めしております。また事業拡大する際にも必要な許認可がありますので、
    将来を見据えての取得をお考えの企業様もお気軽にご相談下さい。

  • 許可が必要な場合

     軽微な工事<以外の工事の請負いを業とする場合は、工事の種類ごとに許可業種に該当する許可が必要です。>
     ※軽微な工事とは、
     [1] 建築工事では1,500万円未満又は木造住宅の延べ面積150m2未満の工事
     [2] その他では500万円未満の工事

  • 許可の区分・業種

     ■知事許可と大臣許可
     ■一般建設業の許可と特定建設業の許可
     ■許可業種

  • 建設業許可の基準
    建設業許可の基準

    許可を受けるためには、次に掲げる資格要件を備えることが必要です。
     ■経営業務の管理責任者が常勤であること。
     ■専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
     ■請負契約に関して誠実性を有していること。
     ■請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること。
     ■欠格要件等に該当しないこと。
     ■暴力団の構成員でないこと。

  • 許可の有効期間

     5年間(5年ごとに更新が必要)
     許可日の2ヶ月前から30日前まで(大臣許可の場合は、3ヶ月前から)

  • 報酬について
    経営状況分析・経営事項診査

     [新規・知事・一般] 157,500円(税込)(申請手数料別途要90,000円)
     [更新・知事・一般] 73,500円(税込)(申請手数料別途要50,000円)

建設業許可関連の手続

  • 決算年次報告
    決算年次報告

     毎年決算期終了後4ヶ月以内に提出。
     決算の報告をしていない場合は、更新申請が出来ません。

  • 変更届
    変更届

     商号、所在地、営業所の新設・廃止、営業所の業種追加・廃止、
     資本金、役員、令3条使用人、経営業務管理責任者、専任技術者、
     など変更が発生した場合に手続が必要になります。
     変更事項の発生後、事項により2週間または30日以内。

  • 経営状況分析・経営事項診査
    経営状況分析・経営事項診査

     決算の届出の後、経営状況分析を申請。
     経営分析終了通知書が出てから経営事項審査を受ける。

不動産業の許認可申請

不動産取引業

  • 新規での許認可申請

    宅地建物取引業を営もうとする者は、
    建設大臣または都道府県知事の免許を受けなければなりません。
    また、事務所ごとに専任の取引主任者を一定数(業務に従事する者5名に対して1名以上)置かなければなりません。

  • 宅地建物取引業許可が必要な主な業種

     不動産取引、土地売買、賃貸アパート、賃貸マンション、貸しビルなど

  • 宅地建物取引業の免許を受けるための条件

     ■専任の宅地建物取引主任者(当該事務所に常勤して、専ら宅地建物取引業に従事するもの)がいること。
     ■法人の場合は、「商業登記簿謄本」の事業目的の欄に「宅地建物取引業」を営む旨の記載があること。

     「宅地建物取引業」とは、
     「宅地または建物の売買・交換・賃借の代理・賃借の媒介」を業として行うものをいいます。
     ■免許申請するものが、「欠格事由」に該当しないこと。

  • 【欠格事由】≪5年間免許を受けられない場合≫

    ・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
    ・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
    ・禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
    ・免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合

    ≪その他≫
    ・成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合
    ・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
    ・事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

  • 新規免許を受けた後の手続き・営業保証金の供託
    新規免許を受けた後の手続き・営業保証金の供託

     供託額
     主たる事務所(本店)1,000万円
     従たる事務所(支店等)500万円(1店につき)

     保証協会に加入する場合
     弁済業務保証金分担金の納付額
     主たる事務所(本店)60万円
     従たる事務所(支店等)30万円(1店につき)
     ※この手続き後でないと、営業を開始することができません。

  • 許可の有効期間

     不動産取引業登録の有効期間は5年間となっています。

     満了後も引き続き業を営もうとする場合は、更新手続が必要となります。
     (有効期限が満了する日の90日前から30日前まで)

  • 報酬について
    経営状況分析・経営事項診査

     宅建業免許申請
     [新規・知事・保証協会入会手続含む] 157,500円(税込)(申請手数料別途要33,000円)
     [更新・知事] 73,500円(税込)(申請手数料別途要33,000円)