「法人の設立」と「公益性の判断」を分離し、登記のみで法人(一般社団法人・一般財団法人)を設立できるほか、一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による第三者機関の意見に基づいて公益認定を受け、公益社団法人・公益財団法人になることができます。
新制度に伴い、まず初めに考えるべき事は、公益を目指すか、一般を目指すかで大きく分かれます。
公益・一般にはそれぞれ内容が大きく異なる部分があり、かつ実際に公益を目指す場合、実現可能性があるかどうかも判断要素として考慮しなくてはなりません。
平成25年11月末までに制度移行を行わないと既存の公益法人は消滅してしまいます。 移行に伴う手続きや審査などは想像以上に時間を要することがありますので、お早目の着手をおすすめいたします。
公益と一般では事業活動の制約や税制、成立要件など様々な内容が異なります。
メリット・デメリットがそれぞれにありますので、確認する必要がございます。